第29回 柔道整復療養費検討専門委員会 議論まとめ(2024年4月26日開催)

2024年4月30日

第29回(2024年4月26日開催)
主な議題……
・柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について

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あくまで資料のみを確認しての料金改定の内容予測と所感です。

柔道整復療養費の令和6年改定の基本的な考え方(案)について

①改定率
②明細書交付義務化対象の拡大等について
③物価高騰、賃上げ、医療DXへの対応について
④長期・頻回受療に係る料金適正化について
⑤患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加について
⑥引き続きの検討事項

①改定率

今回の改定率は+0.26%。これまで通り、医科の診療報酬の改定率+0.52%の半分となった。今回の料金改定では物価や人件費の高騰、医療DX対応が盛り込まれたため、慣例が破られることが期待されたがかなわなかった。
ただし改定率については柔整やはり・きゅう・あんまマッサージの料金改定が6月1日とするために議論が進んでいることから、医科の診療報酬の改定率の半分という慣例を破るのが難しいとされている。今回を例にすると2023年中には2024年度の厚生労働省の予算はほぼ決まっており、医科の診療報酬改定に向けての陳情等はここに向けて行われている。予算が決まっている中での料金改定議論のため、すでに改定率が大きく増えることはないからだ。
次回以降、改定率の慣例を破ろうと考えるのであれば、少なくとも医科と同様のスケジュール感で動くことが求められる。

②明細書交付義務化対象の拡大等について

1.明細書交付義務化対象施術所を明細書交付機能があるレセコンを設置している施術所にする。
→明細書交付義務化対象施術所を明細書交付機能があるレセコンを設置、かつ常勤職員3人以上の施術所から大幅に拡大
2.交付の回数は現行のまま。患者の意向により1か月単位でのまとめて交付も可。
3.算定額は月1回に限り10円算定可能。
→月1回に限り13円算定可能から減額
4.保険者ごとの償還払いへの変更は実施しない。
周知の必要があるがあるため10月1日からの施行

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